

1 契約期間は業種によって様々
フランチャイズ契約は、正社員の雇用契約などに見られる「期間の定めのない」契約ではありません。
正社員の雇用契約の場合は期間の定めがありませんから、いつでも労働者側から解約の通知を行う事が可能です。
ところが、フランチャイズ契約は期間の定めを有している有期契約であり、労働基準法や労働契約法等において保護された立場での契約ではありませんから、万が一の解約を検討する際に大きな障害となりかねません。
従って、賢いフランチャイジーとしては契約の内容の把握は必ず行いましょう。
契約期間は、業界全体の傾向として飲食店等では3~5年、コンビニエンスストアでは10~15年の長期契約となる傾向があります。
契約締結の際には、1年間にかかるランニングコストの費用をよく考慮の上、決断を行う必要があります。
2 期間満了時の注意点
さて、フランチャイズが有期契約である事は確認しましたが、では契約期間が満了した際にも注意が必要です。
多くの契約書においては契約時満了の規定として、更新の方法や取り決め等が記載されているでしょう。
ですが、その記載は必ずしも公平な条件であるとは言えません。
例えば、契約更新の際にフランチャイジーが更新料を負担するよう記載されているケースや、FC本部側は一定の条件を満たす事で一方的な契約の破棄をする事ができるよう規定されているケースが存在します。
フランチャイズ契約に限った話ではありませんが、契約書というものは原則として作成者にとって最大限有利となる規定が記載されている事が普通です。
この点を頭に入れて契約書を読み解かない限り、後日後悔する可能性は否定できません。
3 フランチャイジーからの中途解約の代償
最後に注意すべきポイントが、契約期間中に中途解約を行う場合です。
この点に関しては、ほぼ例外なくフランチャイジーからの解約は何らかのペナルティを背負う事となります。
具体的な規定はFC本部ごとに異なりますが、主に違約金や損害賠償及び、原状回復に関する費用の負担等を求めるケースが一般的です。
なお、中には契約の中途解約そのものを認めないと記載する契約書も存在するあたり、FC本部はフランチャイジーからの中途解約を高いレベルで嫌う傾向にあるのです。
まとめ
以上のように、フランチャイズ契約を締結するにあたって、契約期間、期間満了時の取り決め、そして最後に中途解約に関する定めは必ず確認すると良いでしょう。

