開業時に多くの方が抱えてしまう悩みが、運転資金に関する問題です。
もちろんサラリーマン時代や準備期間等の貯蓄が主な運転資金となるのですが、自前での貯蓄や融資に頼っていては起業しやすい年代である若年者の起業は困難を極めますし、結果として国の経済状況に深刻な影響を及ぼします。
その為、国や独立行政法人等の政府機関では、助成金や補助金等の制度を実施しており、これから起業しようという方や現在独立開業中の方を対象に支援を行っている事で知られています。
なお、特に補助金に関して言える事ですが、フランチャイズで受け取る事が認められていない制度も多く存在しますから、利用の際には制度上の規定を個別に確認する必要があるでしょう。
1.リストラや退職後の独立に最適、再就職手当
最も広く扱える制度が、雇用保険法の再就職手当て及び就業手当という制度を利用する手段です。
これは助成金という趣旨とは多少異なってきますが、雇用保険法上の受給資格を満たせば受け取る事ができる便利な制度です。
主に再就職者を対象としている制度ですが、雇用保険法56条及び61条において、公共職業安定所長が認定した独立開業事業においても給付を行うと規定されている制度でもあります。フランチャイズであっても例外とする規定は存在しませんから、受給のチャンスは存在するでしょう。
ただし、重ねて申し上げますが雇用保険法上の受給資格を満たしている必要がある為、長い間無職だった方や、雇用保険に加入していない方は対象外となってしまいます。
2.雇用保険の適用事業主になる
独立開業時から雇用保険の適用事業になる事は難しいかもしれませんが、開業後に安定的に経営を運ぶ場合や、事業拡大の為に従業員を雇用する際に利用のチャンスが生まれる制度です。
雇用保険の対象事業には、適用事業と暫定任意適用事業の二種類が存在しますが、条件は開業の業種や経営形態及び雇用人数において細分化されています。
また、制度も年々規定が変更される為に、本稿で詳細を記載する事は難しいのですが、給付金対象者である条件を満たした特定の労働者を一定期間以上雇い入れた時などに利用する事が可能です。
3.主種様々な補助金制度
補助金については、上記2つの制度と多少毛色が異なってきます。
前者2つは雇用と関係した制度での給付となりますが、補助金に関しては開業を対象として給付審査を行います。その為、フランチャイズでは対象外となってしまうケースも数多く存在します。
ですが、つい先日まで公募していた制度である創業・第二創業促進補助金制度などでは、コンビニエンスストアに関連した事業転換という名目で採択企業に選ばれているケースなども存在し、当初こそフランチャイズであっても経営開始後の事業転換などにおいて給付を受ける事も可能です。